送迎減算とは
デイサービスの事業者が利用者を送迎しない場合、算定できる単位数が減ることを意味します。算定できる単位数が減る理由は、送迎業務の報酬が基本報酬に含まれているからです。
基本的な要件は、利用者の居宅とデイサービス間の送迎を事業者が行わないことです。例えば、利用者が徒歩で移動する、利用者の家族が自家用車で送るなどが考えられます。あるいは、計画通り利用者の居宅へ迎えに行ったものの、何かしらの事情で利用者の家族が送った場合も減算の対象になります。計画を立てたうえで「実際に送迎を行っているか」が焦点になるからです。以上のほかでは、宿泊サービスの利用により送迎を行わなかった場合も対象になります。
一方で、事業所のスタッフが利用者を徒歩で送迎した場合は減算の対象になりません。車両による送迎が条件とはなっていないからです。例えば、事業所から利用者の居宅まで一緒に歩いて帰るなどが考えられます。また、同一建物等減算が適用される場合も送迎減算の対象とはなりません。同一建物等減算は、事業所と同じ建物に居住する利用者や事業所と同じ建物から通う利用者にサービスを提供した場合に適用される減算です。同一建物の例として、利用者の居宅と渡り廊下でつながっている建物などがあげられます。
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