居宅療養管理指導にかかる費用
利用者の自己負担割合は原則1割です。ただし、65歳以上で前年の収入・所得が一定以上の利用者は2割負担、または3割負担になります。65歳未満の方は、収入・所得に関わらず1割負担です。
居宅療養管理指導の費用は、利用者の支給限度額には含まれません。したがって、訪問介護や訪問看護など他の介護サービスを支給限度額満額まで利用していても、利用回数が上限に達していなければ利用者は1〜3割負担で利用できます。他の介護サービスのように、支給限度額を超えた分は全額自己負担となることはありません。利用回数の上限は、医師・薬剤師・歯科医師・管理栄養士は月2回、薬剤師・歯科衛生士は月4回となっています。
居宅療養管理指導の報酬単価は次の通りです。
職種など |
単一建物居住者1名 |
単一建物居住者2〜9名 |
単一建物居住者10名以上 |
医師T |
514単位 |
486単位 |
445単位 |
医師U |
298単位 |
286単位 |
259単位 |
歯科医師 |
516単位 |
486単位 |
440単位 |
薬剤師(医療機関) |
565単位 |
416単位 |
379単位 |
薬剤師(薬局) |
517単位 |
378単位 |
341単位 |
管理栄養士 |
544単位 |
486単位 |
443単位 |
管理栄養士(当該事業所以外) |
524単位 |
466単位 |
423単位 |
歯科衛生士 |
361単位 |
325単位 |
294単位 |
※薬剤師(薬局)が情報通信機器を用いて行う場合は45単位(月1回が上限)
ここまでの説明でわかる通り、居宅療養管理指導は療養に必要な管理・指導を行う介護保険のサービスです。併せて、医師による診察などを受けた場合、追加で医療費がかかります。この点は、利用者にあらかじめ説明をしておく必要があります。
【関連記事】訪問看護サービスに医療保険は使える?条件や制限と介護保険との違い