ASP介護ソフト「楽にネット」 居宅ケアプラン・予防ケアマネジメントを一元管理!

050-5846-5624

受付時間
9:00〜17:30 (土日祝・年末年始・GW休暇は除く)
但し、請求期間は9:00〜18:00

利用環境 セキュリティ

訪問看護サービスに医療保険は使える?条件や制限と介護保険との違い

お役立ち情報

2023.2.15

アイキャッチ画像です。

訪問看護を提供するうえで押さえておきたいのが介護保険や医療保険との関係です。理解が不足していると、利用者に適切な説明をできない恐れやサービス提供に支障が生じる恐れがあります。この記事では、訪問看護の概要と適用される保険による違いなどを解説しています。以下の情報を参考にすれば、対象者や自己負担割合、利用回数などにどのような違いがあるか把握できるはずです。訪問看護について理解を深めたい方は参考にしてください。

    

訪問看護サービスとは何か

看護師・保健師・助産師をはじめとする看護の専門家、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士で構成されるリハビリテーションの専門家が、利用者の居宅を訪れて主治医の指示にもとづき看護などを行うことです。病気などを抱えながら居宅で生活を送っている方で、主治医から訪問看護の必要性を認められた方が対象になります(主治医が訪問看護指示書を原則交付)。訪問看護の主な目的は、利用者の自立を支援してその人らしい療養生活を実現することといえるでしょう。

具体的なサービスの内容は多岐にわたります。健康状態のアセスメント(血圧・体温・認知状態・栄養状態などのアセスメント)、医療的なケア(褥瘡の処置・点滴・血糖コントロール・服薬管理など)はもちろん、入退院の支援、日常生活の支援、家族からの相談と家族への助言、緩和ケア、療養環境の整備、日常生活動作を維持・向上させるための訓練、福祉用具の利用支援などを行うこともあります。

訪問看護の主な提供主体として、訪問看護ステーション、病院・診療所の訪問看護部、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、民間企業があげられます。

いずれにせよ、訪問看護は利用者の居宅における療養生活を支援するサービスです。さまざまなサービスと適切に組み合わせることで、病気や障害などを抱えていても住み慣れた地域でその人らしい暮らしを実現できます。

訪問看護サービスの3つの種類

訪問看護は、次の3種類にわかれます。

【種類】

  • ・介護保険の訪問看護
  • ・医療保険の訪問看護
  • ・自費の訪問看護

それぞれの特徴は次の通りです。

介護保険の訪問看護

介護保険に基づき提供される訪問看護です。詳しくは後述しますが、要支援認定または要介護認定を受けている方が対象になります。したがって、利用の流れは次の通りです。

【利用の流れ】

  1. 市区町村へ要介護認定を申請
  2. 利用者が要支援認定または要介護認定を受ける
  3. 主治医が必要性を認めて訪問看護指示書を交付
  4. 利用者が訪問看護ステーションなどと契約を締結しサービスを提供

基本的には、相談を受けたケアマネージャーが利用者の希望に基づきケアプランを作成し訪問看護を導入することになります。

利用者の自己負担割合は原則1割です。ただし、所得が一定以上の方は2割または3割負担となります。要支援度・要介護度に応じて支給限度額が設定されている点もポイントです。支給限度額を超えた分は、基本的に利用者が全額自己負担しなければなりません。したがって、利用回数の上限は他のサービスから影響を受けます。1回あたりの訪問時間は20分・30分・60分・90分の4区分です。訪問時間はケアプランに従い決まります。

医療保険の訪問看護

公的医療保険に基づき提供される訪問看護です。40歳未満の方、40歳以上65歳未満で特定疾病による要支援・要介護認定を受けていない方、65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方で、医師が必要性を認めた方が対象になります。したがって、要支援・要介護認定は必要としません。医師が訪問看護指示書を交付し、利用者がサービス提供主体と契約を締結すれば利用できます。

利用者の自己負担割合は1〜3割です。70歳未満は3割負担、70歳以上75歳未満は2割負担、75歳以上は1割負担が原則となります。介護保険のように支給限度額は設けられていません。利用回数は、通常は週3回までです。1回あたりの訪問時間は30〜90分となっています。ただし、健康状態などによっては毎日利用することや同じ日に複数回利用すること、週1回に限り90分を超えて利用することもできます。

【関連記事】訪問介護の2時間ルールとは?算定要件や注意点を紹介

自費の訪問看護

介護保険・公的医療保険を適用せず利用する訪問看護です。一部の民間企業が提供しています。具体的な内容はサービス提供主体で異なりますが、利用条件は基本的に設けられていません。年齢や要介護認定、病状などを問わず利用できます。したがって、事業者に申し込みを行って契約を締結すれば、誰でもサービスを受けられます。

利用料金は利用者が全額負担します。介護保険や医療保険のように一定割合を負担すればよいわけではありません。この点は両保険との大きな違いといえるでしょう。同じく大きな違いとしてあげられるのが、支給限度額や利用時間に制限がないことです。料金を支払えば、必要な回数、必要な時間だけサービスを受けられます。費用は高額になりがちですが、自由度の高いサービスといえるでしょう。ただし、具体的なサービス設計は、事業者で異なる恐れがあります。

3つの訪問看護サービスの違い

以上の違いを簡単にまとめると次のようになります。

介護保険 医療保険 自費
サービスの対象 1.第1号被保険者で要支援・要介護認定を受けた方。
2.第2号被保険者で特定疾病により要支援・要介護認定を受けた方。
3.1と2のいずれかに該当し主治医が訪問看護の必要性を認めている。
1.65歳以上で要支援状態・要介護状態に該当しない方。
2.40歳以上65歳未満で介護保険の特定疾病による要支援・要介護認定を受けていない方。
3.40歳未満の方
4.1・2・3のいずれかに該当し主治医が訪問看護に必要性を認めている。
特別な制限はない(具体的な対象はサービス提供主体で異なる)。
自己負担割合 原則1割負担。ただし、一定以上所得者は2割または3割負担。 70歳未満は3割負担。70歳以上75歳未満は2割負担。ただし現役並み所得者は3割負担。75歳以上は1割負担。ただし、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割負担。 全額自己負担。
支給限度額/月 要介護度で異なる。
・要支援1:50,320円
・要支援2:105,310円
・要介護1:167,650円
・要介護2:197,050円
・要介護3:270,480円
・要介護4:309,380円
・要介護5:362,170円
支給制限なし。 支給制限なし。
利用回数 支給限度額内で利用可能。支給限度額を超えた分は自己負担。 通常は週1〜3回が目安。病状などによっては毎日の利用などもできる。 制限なし。
利用時間/回 20分・30分・60分・90分。 30〜90分。週1回に限り90分超の利用も可能。 制限なし。

訪問看護に保険は適用される?

ここまでの説明からわかる通り、訪問看護に適用される保険は介護保険と公的医療保険です。いずれかを適用する場合、どちらかの保険を自由に選択できるわけではありません。要支援・要介護認定を受けている場合は介護保険が優先されます。つまり、65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方、40歳以上65歳未満で特定疾病を原因として要支援・要介護認定を受けている方は、基本的に介護保険からサービスが提供されることになります。

では、医療保険はどのようなケースで適用されるのでしょうか。原則としては、40歳未満の方、40歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方が対象になります。ただし、病状などによっては、要支援・要介護認定を受けていても医療保険の訪問看護を受けられることがあります。ちなみに、介護保険と医療保険を併用することはできません。

適用される保険により自己負担割合は異なることがあるため注意が必要です。介護保険は原則1割負担で一定以上所得者は2〜3割負担となっています。医療保険は、70歳未満3割負担、70歳以上75歳未満2割負担(現役並み所得者は3割負担)、75歳以上1割負担(一定以上所得者は2割負担、現役並み所得者は3割負担)です。条件により3割負担になることもあれば1割負担になることもあります。また、介護保険は要支援・要介護度別に支給限度額が設けられている点にも気を付けなければなりません。適用される保険を慎重に見極める必要があります。

訪問看護に適用される保険の制限

適用する保険により制限の内容も異なります。医療保険が適用される場合、1週間あたりの利用回数は通常・週3回までとなります。訪問回数は1日・1回90分が原則です。ただし、主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合や厚生労働省が定める疾病、状態に該当した場合は制限が外れます。主治医の判断などによっては柔軟な利用が可能です。

介護保険が適用される場合は、支給限度額の範囲内であれば1週間あたりの利用回数に制限はありません。ケアプランに従い、1日に複数回や1週間に3回以上の訪問看護を提供することも可能です。ただし、支給限度額を超える分は全額自己負担となります。したがって、介護保険が適用される場合も、回数などを気にせず提供できるわけではありません。要介護度などにもよりますが、他の介護サービスも利用する場合は週1〜2回程度の提供になることが多いでしょう。

訪問看護は介護保険と医療保険などに分かれる

居宅における療養生活を支援する訪問看護について解説しました。同サービスは、介護保険・医療保険・自費で利用できます。適用される保険などにより、対象者や利用回数、自己負担割合などは異なるため注意が必要です。例えば、介護保険法が適用される場合、要支援認定・要介護認定を受けた方が対象、自己負担割合は原則1割、医療保険が適用される場合、要介護・要支援認定を受けていない方が対象、自己負担割合は1〜3割になります。適用される保険とその概要を押さえたうえでサービスを提供することが重要です。